事前照会、弁理士の実務研修は非課税取引に該当

2009年06月22日 税のしるべ

東京国税局はこのほど、日本弁理士会が事前照会した弁理士法に規定する実務修習に係る手数料を対価とする役務の提供は、「消費税法および消費税法施行令に規定する講習に係る役務の提供に該当し、非課税取引となる」…

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