非上場株式の事業承継税制、事前確認の経過措置が3月31日で終了

2010年02月22日 税のしるべ

非上場株式に係る事業承継税制について、事前確認に関する経過措置が3月31日で終了する。そのため中小企業庁は、同庁ホームページなどで、4月1日以降に発生した相続については、この経過措置が適用されないこと…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

関連記事

ページの先頭へ