判決と裁決「公表裁決

平成24年12月6日裁決【国税徴収法関係】差押財産の帰属(債権)

2013年09月09日 税のしるべ 図表あり

原処分庁が滞納国税を徴収するため、譲渡禁止特約が付された敷金返還請求権の差押処分を行ったところ、請求人(新設分割法人)が敷金返還請求権は差押処分前に本件滞納法人の会社分割(新設分割)によって取得したも…

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