過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第74回/所得税、控除対象扶養親族の該当判定

2014年05月12日 税のしるべ

Q 私の夫Aは、個人の自営業者でしたが、年の中途で死亡しました。その際、私Bと息子Cを扶養しており、それぞれ配偶者控除および扶養控除を適用した準確定申告を行いました。その後、私Bは夫Aの事業を引き継ぎ…

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