判決と裁決「公表裁決

平成26年1月28日裁決【所得税法関係】住宅借入金等特別控除(添付書類)

2014年12月08日 税のしるべ 図表あり

給与所得者である請求人が、租税特別措置法第41条≪住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除≫第1項の規定を適用して源泉徴収に係る所得税額の還付を受けるために、所得税の確定申告をしたところ、原処分庁…

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