判決と裁決「公表裁決

平成26年1月7日裁決【国税徴収法関係】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

2014年12月15日 税のしるべ 図表あり

原処分庁が請求人に対し、滞納者(X社)から金銭を無償で譲り受けたとして国税徴収法第39条≪無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務≫の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を行ったところ、請求人…

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