過去の連載「基礎からわかる一般社団法人・信託の活用法」税理士・岡野訓ほか

第7回/独立性を保持することが何より重要

2015年10月26日 税のしるべ 図表あり

1持分の定めがない意義 一般社団法人には、持分の定めがありません。一般社団法人の所有する財産は、一般社団法人のものではあっても、その構成員たる社員のものではないのです。社員に相続が開始しても、社員の…

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