過去の連載「広大地評価の見直しと今後の対応」税理士・塩野入文雄
第12回/潰れ地が生じない評価対象地でも規模大地には該当し得る
2017年12月25日 税のしるべ 図表あり
二平成30年以降の相続等における対応(承前)
(2)具体的事項(事例検討)
事例によって、規模大地の評価に関する適用(該当性の判定)について検討する。
(注)11月24日、規模大地の評価に関する質…
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