判決と裁決「裁判所判決

東京地裁判決、申告期限間近に税理士法人が「訂正申告」を試みるも納税者と連絡取れずは債務不履行に当たらず

2018年03月12日 税のしるべ

消費税の簡易課税制度を選択していなかったのに、顧問先の税理士法人がそのことを調査せず、確定申告において消費税につき本則課税を選択しないで、簡易課税により計算して申告書を提出したことは、適正な税務処理を…

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