過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第313回/法人税、減価償却資産の陳腐化等で耐用年数の短縮可

2019年07月15日 税のしるべ

Q 減価償却資産の使用可能期間が、陳腐化等の事由から法定耐用年数より著しく短い(概ね10%以上短い)場合には、納税地の所轄国税局長の承認を受け、その未経過使用可能期間による耐用年数の短縮をすることがで…

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