過去の連載「税務判決・裁決から考える 役員給与と退職金」税理士・林 仲宣
第9回/調査官の発言は正式な見解とはならず、信義則の適用は不可
2020年09月07日 税のしるべ
税務調査において、調査官が疑義を示したにも関わらず、最終的には、「指導にとどめおく」という結論が出されることがある。修正申告をする必要はないが、今後は改善・変更すべきという示唆といえる。数年後に行われ…
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