過去の連載「家族信託の制度と税金について」税理士・山田 吉隆

第6回/みなし受益者の概念を導入、税逃れの信託の組成を防止

2021年05月17日 税のしるべ

「受益者としての権利を現に有するもの」 この「受益者としての権利を現に有するもの」については、所得税法第13条第1項、法人税法第12条第1項と相続税法第9条の2第1項において定められており、具体的には…

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