電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】海外から帰国後にマンションを住所として再登録も、「その居住の用に供している家屋」に該当せず

2022年01月26日 税のしるべ電子版

請求人は、譲渡したマンションの1室(本件マンション)が、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除》第1項の規…

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