電子版限定「毎日更新、インボイス制度Q&A」編集部編

【Q21】消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどう行う?

2023年05月01日 税のしるべ電子版 無料公開コンテンツ

Q21、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどう行えばよいですか?

  現行の区分記載請求書では、消費税額が記載事項になっていないため、端数処理のルールは定められていません。

 一方、インボイス制度の下では適格請求書(インボイス)の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う端数処理のルールがあります。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法は任意の方法とすることができます。

 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

 こうしたことから、明細行ごとの端数処理等を行っている場合には、請求書等に係るシステム改修が必要となります。

 参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問57

税のしるべの試読・購読のお申し込みはこちら

関連記事

ページの先頭へ