電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】被相続人は死亡退社による持分の払戻しとして払戻請求権を取得、請求人は源泉所得税等を徴収し納付すべき義務あり

2023年07月19日 税のしるべ電子版

原処分庁が、合資会社である請求人の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は、当該社員に対する配当とみなされ、その支払の確定日から1年を経過し…

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