電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】家事調停の成立で受領した本件の「共同生活関係終了に伴う解決金」は財産分与に該当せず、課税所得を構成

2023年11月08日 税のしるべ電子版

審査請求人が、家事調停の成立によって受領した「共同生活関係終了に伴う解決金」について所得として申告しなかったところ、原処分庁が、当該解決金は一時所得に該当するとして、所得税等の決定処分及び無申告加算税…

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