電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】前代表取締役の住所は国内の居宅で居住者に該当、シンガポールでの滞在日数は日本と比べて少ない

2024年12月04日 税のしるべ電子版

審査請求人が、請求人の前代表取締役兼株主に支払った平成29年1月から令和2年5月までの給与及び配当について、当該前代表取締役兼株主が非居住者であることを前提に所得税等を源泉徴収したところ、原処分庁が、…

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