電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】夫婦各2分の1の持分割合で共有する建物の賃料収入は、収受割合ではなく持分割合に応じて帰属

2025年02月19日 税のしるべ電子版

不動産貸付業を営む審査請求人が、請求人の夫と各2分の1の持分割合で共有する建物の賃料等収入につき、原処分庁が、持分割合に基づき賃料等収入の2分の1に相当する金額が請求人に帰属するなどとして、所得税等の…

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