連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第49回/交際費等課税

2025年07月07日 税のしるべ

租税特別措置法61条の4は、法人が支出する交際費等の額について、原則として、損金の額に算入しない旨定めている。この場合の「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入…

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