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令和7年7月14日号
派遣先の男性の会社の取締役に就任した元家政婦への贈与税の決定処分は適法、ブランド品を1億8000万円購入
判決と裁決「
裁判所判決
」
派遣先の男性の会社の取締役に就任した元家政婦への贈与税の決定処分は適法、ブランド品を1億8000万円購入
2025年07月14日 税のしるべ
死亡した男性の生前に家政婦として派遣され、その後、男性が代表取締役を務めていた会社の取締役に就任した元家政婦が、男性の生前に約1億8000万円のブランド品の購入代金に相当する金額を贈与により取得したな…
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