判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】所在不明でも失踪宣告がなされない限り生存と推定、相続人に該当

2025年07月28日 税のしるべ

【裁決のポイント】失踪宣告を受けた事実がないことなどから、所在不明とされた者も相続開始日に生存していたことが推定されるとした事例。 審査請求人が相続税の申告をしたところ、原処分庁が特定贈与者である被相…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ