判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】引渡命令処分の対象となった動産は滞納者が取得したもの、処分時に滞納者の所有財産と認められる

2025年11月10日 税のしるべ

【裁決のポイント】引渡命令処分の対象となった動産は、滞納者が取得したものと認められ、その後、第三者に譲渡したとは認められないから、同処分時において滞納者の所有財産であったと認められるとした事例。 原処…

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