判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】自己利益に関係ない審査請求の理由で取消しを求められず、差押処分は適法

2025年11月17日 税のしるべ

【裁決のポイント】被差押債権が第三者に帰属するという請求人主張の事実が存在したとしても、差押処分によって不利益を受けるのは当該第三者であり請求人ではないとして、違法事由の主張制限をした事例。 原処分庁…

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