連載「所得税基礎講座 必要経費を考える」税理士・日高 大開

第18回/家事関連費は区分できるかどうかが鍵、自宅の作業場は按分方法の検討を

2026年02月09日 税のしるべ

ある費用が、明らかに生活費と認められるのであれば、その費用は家事費に該当しますから、それは容易に事業主借勘定に振り分けられます。例えば、子供の学校の給食費が雑費に算入されていたとしても、それは意図的な…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ