清算所得課税の廃止、〝残余財産なし〟は欠損金を損金算入

2010年03月01日 税のしるべ

平成22年度税制改正では、企業が解散する場合の清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行する。それに伴い、残余財産がない場合、期限切れ欠損金を損金算入できるように変更する。ただ、ケースによっては10…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

関連記事

ページの先頭へ