年金型生保の二重課税、自治体が独自に支給の〝還付不能額〟は非課税

2012年03月19日 税のしるべ

平成22年に最高裁が年金型生命保険に対する二重課税を違法と判断したことを受けて、自治体が地方税法等の規定で還付できない過誤納金相当額を住民に支給する措置を講じた場合、還付不能額を非課税所得、その利息相…

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