地方税の滞納処分で児童手当の差押えは違法、各地で判決

2015年07月27日 税のしるべ

税金や各種保険料等の滞納が発生した場合、自治体は滞納処分のため、原則として督促を行ったうえで、国税徴収法47条や地方税法331条等により、その滞納者の財産を差し押さえることができるが、最低限度の生活を…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

関連記事

ページの先頭へ