関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係で文書回答、簡易課税制度選択不適用届出書の未提出で還付受けられず

2019年01月14日 税のしるべ

東京国税局は7日、「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係」についての文書回答を公表した。 照会者は不動産賃貸業者で、事業に係る消費税等について簡易課税制度を選択している。しかし、関与税理…

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