判決と裁決「裁判所判決

東京地裁、生活の本拠はシンガポールで居住者に該当せず、居住者前提の処分取消し

2019年06月10日 税のしるべ 図表あり

海外法人の業務に従事して1年のうちの多くを海外で過ごし、自らの生活の拠点はシンガポールにあると考えていた納税者が「非居住者」に該当するとの認識のもと所得税の申告をしなかったところ、課税庁が「居住者」に…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

この記事には図表等があります。図表等の閲覧は 電子ブックビューでお願いします。

関連記事

ページの先頭へ