延滞税の計算期間の特例で通達改正、6年度改正による隠蔽等の事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税の整備に対応

2024年05月20日 税のしるべ

国税庁は10日、「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を同庁ホームページ上で公表した。令和6年度税制改正において、隠蔽し、または仮装された事実に基づき更正請求…

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